求人募集の表記ガイドライン

2023年7月5日更新

表記ガイドラインの使い方

このページでは、サロン様が求職者とのトラブルなく安心して求人募集ができるように、人材・労務関連法規など求人募集に関する基礎情報をまとめています。
求人原稿を作成・更新される際、募集内容や表記が法律・弊社規定・倫理規定に違反していないかどうかの確認に本ガイドラインをご活用ください。

なお、求人原稿内で人材・労務関連情報以外の施術やメニューなどに関して記載する場合は、HOT PEPPER Beauty(フリーペーパー・ネット原稿)の表記ルールをご参照することをおすすめいたします。施術やメニューなど自由に記載が可能ですが、万一医療法・医師法など関連法規に抵触する記載があった場合、同表記が、HOT PEPPER Beauty(フリーペーパー・ネット原稿)では、表記ルールにより不備表記となる場合がありますので、ご注意ください。

求人原稿表記における基本事項

表記の基本

採用後に求職者とトラブルになることを防ぐため事実に基づいた情報を求職者が誤解しないよう、わかりやすい表記での記載をお願いいたします。

求人広告にあたって守るべき法律

労働基準法

労働基準法は、賃金や労働条件など使用者が守るべき最低限の基準を定めたものです。
1人でも労働者を使用している事業であれば、正社員、アルバイトなどの名称を問わず、すべての労働者に適用されるルールとなっています。

・(賃金)賃金は通貨で、直接労働者に、全額を毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条)

・また、労働者の同意があっても最低賃金額を下回ることはできません。(最低賃金法第4条)

・(労働時間)労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間(10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)です。(労働基準法第32条、第40条)

・この時間を超えて働かせる場合には、あらかじめ労使協定(36協定)を結び、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第36条)

・(休憩・休暇)1日の労働時間が6時間を超える場合を、勤務時間の途中で与えなければなりません。(労働基準法第34条)

・少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(労働基準法第35条)

・(時間外労働)時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時)を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)

・(有給休暇)雇い入れの日(試用期間含む)から6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。(労働基準法第39条)

※厚生労働省HPを参照

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法(以下「法」という)は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。(法第5条)
また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること、労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じることを要件とすることは、間接差別として禁止されています。(法第7条)

※厚生労働省HP「男女平等な採用選考ルール」より抜粋:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084289.html

労働条件において記載すべき事項

下記項目は求職者にとって必要な情報です。曖昧な記載をした場合、採用後のトラブルに繋がる恐れがあります。
求人情報を掲載する際には、募集者の責任において下記労働条件が網羅されていることを確認してください。

必掲事項

①仕事内容

②労働契約の期間
(期間の有無を記載の上、期間がある場合は具体的な期間を明記しましょう)

③試用期間
(試用期間の有無を記載の上、試用期間があるときはその期間を明記しましょう)

④就業の場所

⑤始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日

⑥賃金形態(月給/日給/時給等)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給の有無・条件

⑦健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用の有無

⑧求人企業の名称(屋号・店舗名の記載でも可)

⑨(該当する場合のみ)派遣労働者として雇用する旨

⑩就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項(喫煙スペース設置の有無など)

各項目の説明・原稿表記における留意点

勤務地
採用予定者が配属される勤務地を表記しましょう。

例)

  • ◯ 目黒 / 新宿 / 熊谷
  • ◯ 目黒 ※ただし、12月オープンまでは、本社(青山)での勤務となります。
雇用形態
① 採用予定者が契約する雇用形態を表記しましょう。
② (入社後の雇用形態)一定期間後に雇用形態の変更を予定し、変更後の雇用形態で募集しているが、実際には全員が確実に変更にならない場合は、労働基準法により、変更後の雇用形態で求人募集を行うことは禁止されています。

例)

  • 「入社後3ヶ月間はアルバイト。3カ月後に正社員登用が予定されている募集」の場合
  • ◯ 雇用形態/正社員 職種/スタイリスト(入社後3カ月間はアルバイト)
  • ◯ 雇用形態/正社員 本文/入社3ヶ月はアルバイト※正社員登用あり
  • × 雇用形態/正社員 職種/スタイリスト(入社後3カ月間はアルバイト。3ヶ月後に正社員登用試験を受けていただきます。)
給与形態、給与金額
① (最低限給与)採用予定者(応募含む)に提示される最低限の給与金額を表記しましょう。

例)

  • 月額20万円以上
  • 「※経験・年齢・能力・前給を十分に考慮の上、話し合いで決定したいと考えています。
    2012年大卒初任給 月給21万円」
② (給与形態)労働基準法により、雇用契約が発生する募集では、給与形態≪時給、日給、週給、月給(日給月給)など≫の記載が定められています。

例)

  • ◯ 月給20~25万円
  • ◯ 年俸600万円
  • × 20万円 → 給与形態がないため
  • × 月収(月額)20万円 → 月収・月額は給与形態とは言えない。
③ (最低賃金)労働基準法により、各都道府県の最低賃金を下回らない金額で時給を設定・表記することが定められています。
最低賃金につきましては、(厚生労働省HP/地域別最低賃金の全国一覧)などで最新をご確認ください。

例)

  • 勤務地がA県(A県の最低賃金は1000円)である場合
  • ◯ 勤務地/A県、時給1050円
  • × 勤務地/A県、時給950円

④ (固定残業手当)職業安定法により、最低限給与に固定残業手当を含む場合は、下記5点の条件を記載することが定められています。

 1. 固定残業手当の名称(例:残業手当)

 2. 固定残業手当の金額

 3. 手当に相当する残業時間数(例:10時間/月 相当)

 4. 残業時間を超過する場合は別途支給する旨

 5. 固定残業手当を除く基本給金額(固定給、固定残業手当額が記載されていれば可)

  

勤務時間
① (勤務時間)職業安定法により、勤務時間帯もしくは実働時間の明記が定められています。実態に即した表記を行い、勤務時間帯が複数ある場合は、すべての時間帯と、そのとり方(選択制、交替制等)を表記しましょう。また、男女雇用機会均等法により、男女で勤務時間に差がある表記も禁止されています。

例)

  • ◯ 9:00~17:30 実働7時間
  • ◯ 9:00~18:00 実働8時間 休憩1時間
  • × 9:00~終了まで → 終業時間が不明
  • ◯ 実働8時間を交代で勤務する場合、
        10:00~19:00、14:00~23:00
  • × 10:00~19:00 ※女性は18:00まで
② (休憩時間)労働基準法により、労働時間に対する休憩時間は「6時間を超える場合は45分」「8時間を超える場合は1時間」と定められており、これを下回る表記は禁止されています。

例)

  • × 実働8時間 休憩30分
③ (時間外労働)時間外労働(早出・残業)がある場合、実態に即してその旨を表記しましょう。
ただし、労働基準法により、時間外労働(早出・残業)をおこなうことを応募の条件として明記することは禁止されています。

例)

  • × 10:00~19:00(早出・残業あり)
  • × 10:00~19:00 残業ができる方
職種名称
① 募集する職種について職務内容がわかる名称で表記しましょう。
② (商標登録)職種名称によっては登録商標されている場合があり、無断使用は権利侵害にあたります。使用する際は、事前に権利所有者へ承諾を得てください。

例)

商標権が発生しているもの
  • アイリスト、レセプタント など
③ 男女雇用機会均等法により、性別を条件とする表記や、男女いずれかを優先する表記、一方の性別への呼びかけにあたる表記などは、性別を限定した求人をしていると捉えられるため禁止されています。

例)

  • ○ 女性が活躍している職場です → 職場に関する説明
  • × スタイリスト(男子のみ)
  • × 女性でも出来る仕事です
休日・有給休暇
① 採用予定者に与えられる休日・休暇について表記しましょう。
② (法定休日)労働基準法により「週1日」または「4週4休以上」の休みがある事を明確にする必要があります。
曖昧な表記はできるだけ避け、明確に記載することをおすすめします。

例)

  • ◯ 火曜 → 毎週火曜日が休みであることはわかるためOK
  • × 月4日
  • × 当社カレンダーによる
  • × 応相談
③ (有給休暇)労働基準法により「入社半年後10日」必要と定められており、これを下回る表記は禁止されています。また、同法により、有給休暇を買い上げる表記は禁止されています

例)

  • ◯有給(6日、入社半年後10日)
  • ○ 試用期間(6か月)後は有休10日
  • ×有給(半年間は7日) → 半年後に10日あるかが不明
  • × 試用期間(6か月)後は有休8日 → 入社半年後は10日以上必要だが不足している
④ (年間休日)労働基準法により、年間休日に有給休暇を含めて表記することは禁止されています。

例)

  • ◯ 年間休日116日
  • × 年間休日124日(有給休暇含む) → 年間休日に有給休暇が含まれる
待遇
① 採用者が享受できる諸制度、手当、福利厚生などについて表記しましょう。

例)

  • ◯ 交通費月額7万円まで支給(公共交通機関に限る)
  • ◯ 賞与年2回
② (社会保険)社会保険は、法令で定められた基準どおりに適用される場合に表記しましょう。また、職業安定法により、社員もしくは契約社員を募集する場合は、社会保険が適用される旨を記載することが定められています。

例)

  • 社会保険の場合
  • ◯ 雇用・労災・健康・厚生年金
  • ◯ 社会保険(雇用・労災)
  • ◯ 社保加入制度あり
  • ◯ 加入条件を満たした場合、社保あり

社会保険は下記4保険に分類されます。国民健康保険・国民年金や、美容国保などは社会保険には該当しません。

保険名称 概要 加入条件

雇用保険

一般的には失業保険と言われているもの。失業時の給付金や教育訓練により労働者の生活を守り、早く再就職できるよう援助する目的の制度。

下記いずれかに該当する場合加入対象となります

・31日以上引き続き雇用することが見込まれる方
・1週間の所定労働時間が20時間以上の方

労災保険

労働者災害補償保険。業務上の災害・事故時の補償を目的とした制度。

雇用した方全員に対して加入が必要です

健康保険

業務外の病気やけが等に備える公的な医療保険制度。

・70歳未満の方
・1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時使用される者の4分の3以上

厚生年金保険

⽼齢時等の生活費の補助を目的とした制度。⽼齢年金、障害年金、遺族年金が支給される。

以下すべてを満たす方が対象となります
・1年以上雇用する見込みである
・1週間の所定勤務時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円以上
・学生ではない

 

参考)

厚生年金保険については適用事業所・ならびに被保険者の取り決め(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)をご参照ください

 

③ (男女差)男女雇用機会均等法により、待遇について、男女に差がある、もしくはどちらか一方のみを対象とする表記は禁止されています。

例)

  • ◯ 「産休育休があるので安心!」 → 男性にも付与される制度のため、女性に呼びかけているとは判断しない
  • × 「母子手当」「シングルマザー手当」 → 特定の性に対しての手当にみえる
教育・研修制度
① 採用者が享受できる教育・研修制度について表記しましょう。(入社前研修も含む)
② (入社前研修)入社前に労働を伴う体験入社・見習い期間が発生する場合は、労働条件を明記しましょう。
③ (男女差)男女雇用機会均等法により、教育精度・研修精度において、男女に差がある、もしくはどちらか一方のみを対象とする表記は禁止されています。

例)

  • × キャリアアップ研修あり(男子のみ)
応募資格・応募条件
① 求職者に求める応募資格や条件について記載しましょう。
② (技能・経験)技能・経験など応募・採用条件がある場合や契約書等に定める事項がある場合は、その旨を表記しましょう。

例)

  • ◯ 理容師免許、美容師免許
③ (残業・休日出勤)労働基準法により、早出・残業、休日出勤は強制できないため応募の条件として記載することは禁止されています。

例)

  • ◯ 9:00~17:00 ※残業あり → 時間外労働をおこなうことを資格条件にしていない
  • ◯ 30時間残業あり
  • ◯ 休日出勤できる方歓迎 → 限定しているとまでは言えない
  • × 資格/残業ができる方
④ (男女差)男女雇用機会均等法により、婚姻の有無・通勤の状況の条件や、採用選考方法や採用基準において、男女で異なる取り扱いをする表記は禁止されています。

例)

  • × 女性は未婚者優先
  • × 会社説明会:男子4/1 13:00~、女子4/1 17:00~
  • × 採用方法 女性は別途適性検査あり
⑤ (就職差別)心身状況、国籍など応募者の状況などに触れる条件とする表記は記載を控えましょう。
就職差別一例 : 身体条件、国籍、興味分野・嗜好、思想、宗教、家庭環境、出身地、明朗性など

例)

  • × 日本人限定
  • × 心身共に健康な方
  • × 「自力通勤が可能な方」「単独通勤が可能な方」 → 自力・単独で通勤することを条件とすることはできない
⑥(障害者採用)障害者雇用促進法により、障がい者を付属的に募集することや募集の対象から排除すること、また健常者と選考方法を変えて表記することは禁止されています。

例)

  • ◯ 障がい者の方歓迎 → 付属的な表記とまでは言えない
  • × 「障がい者の方も歓迎」「障害者の方可」「障がい者の方、相談に応じます」 → 付属的な表現とみられる
⑦ (年齢制限)労働施策総合推進法などにより、年齢を制限した募集は禁止されています。
ただし、例外事由に該当する場合のみ許容となります。例外事由は下記パターンに分岐しますが、記載に制限があるため、募集条件として適切かは事前に都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせいただくことを推奨いたします。
種別 概要

1号

<定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合>

期間の定めのない労働契約については、定年年齢を上限として年齢制限をすることが認められてます。

2号

<労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合>

労働基準法等の法令において、特定の年齢層の就業が禁止・制限されている業務については、年齢制限をすることが認められます。

3号のイ

<長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合>

長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定めることが認められます。

ただし、

①対象者の職業経験について不問とすること

②新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であることという要件を満たす必要があります。

3号のロ

<技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合>

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種の特定の年齢層において労働者数が相当程度少ない場合には、この特定の年齢層に限定して募集・採用することが認められます(ただし、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合に限ります。)。

3号のハ

<芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合>

芸術作品のモデルや、演劇等の役者の募集・採用において、表現の真実性等のために、特定の年齢層の労働者に限定して募集・採用することが認められます。

3号のニ

<60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合>​

60歳以上の高年齢者に限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることが認められます。​

令和5年3月31日までの間、安定した職業に就いていない者を対象とし、期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、職務に従事した経験があることを求人の条件としない場合には、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限定した募集・採用が認められます。なお、ハローワークに同じ求人を提出する必要があります。​

また、特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇入れ助成金等)を活用するため、その施策の対象となる特定の年齢層に 限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることが認められます。​

参考)
例外事由 : 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html)をご参照ください。

 

⑧(特定の年齢層への訴求)特定の年齢層への訴求は、⑦同様、年齢制限にあたるため、表記が禁止されています。

例)

  • ◯ 「若手~シニアまで大歓迎」 → 全ての世代を求めている(=年齢不問と同義)
  • × 若い方歓迎! → 特定の年齢層を表して訴求している
⑨ (提出書類)以下は就職差別につながるため、提出書類として応募の条件として表記することは控えましょう。
不可提出書類一例 : 自筆履歴書、経歴書、戸籍謄(抄)本、住民票など
提出物として求めることはできるが、納得できる持参理由が表記されていないと不可なもの一例:
写真、印鑑、切手、通帳、キャッシュカード、給与明細、源泉徴収票、身分証明書など
⑩ (保証人)応募段階で保証人を必要する表記は控えましょう。

例)

  • ◯ 入社時に保証人が必要となります → 入社の段階で必要な場合は、その旨の付記が必要
  • × 応募には保証人が必要です
費用負担
採用者に発生する、費用負担がある場合、必ず金額・内容を表記しましょう。

例)

  • ◯ ネイル筆代 5,000円(税込)
  • × 道具代
なお、採用者に対して、過度な負担金額・負担内容がある場合、弊社が定める一定の基準に基づき取扱い不可とさせていただく場合があります。

例)

  •  採用・契約前に費用負担がある研修受講が必要となるケース
  •  求人採用に係る費用を負担させるケース
  •  弊社が合理的と判断する負担金額を超えるケース
  •  など
企業名称(出向を前提とした募集の場合)
① 出向とは、採用時の企業から他企業(関連会社、フランチャイズ店舗等)へ異動し、異動先の企業の管理下で勤務することを指します。出向を前提とした募集の場合、出向である旨と出向先企業の正式社名を原稿内に明記しましょう。

例)

  • ○ 勤務地: 長野県諏訪市(株式会社◯◯に出向)
その他
① (会社データの予定表記)
株式公開(上場・店頭上場)に関する予定など会社データの予定情報については、株主総会や取締役会等の決定、社外広報、新聞発表を経た内容など信頼性の高い内容でない限り記載いただけません。

例)

  • × 数年後には上場 → 上場・店頭上場の許可は1~3ヶ月前にならないと下りない。
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