勤務地となる店舗の都道府県の最低賃金を地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省HP)よりご確認いただき、設定されている賃金額が時給換算した結果、地域別最低賃金を下回らないよう設定してください。
掲載後校閲での最低賃金の確認式
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日給の場合
基本給の下限額 ÷ 所定労働時間の上限時間 ≧ 店舗の都道府県の最低賃金 -
月給の場合
(基本給の下限額 + 一律手当※の下限額の合計) × 12 ÷ (365-年間休日数) ÷ 所定労働時間の上限時間 ≧ 店舗の都道府県の最低賃金
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く
なお、最低賃金の定義や確認方法の詳細は厚生労働省HPにてご確認ください。